富加町の国民健康保険に加入している被保険者が出産した場合に支給されます。
注1 妊娠85日以上であれば、死産・流産でも支給されます。
支給金額届出に必要なもの
出生児1人対し、42万円が支給されます。
支給方法
平成21年10月1日からの出産については、原則として町が医療機関等に直接支払います。この直接支払制度により、出産にかかった費用から42万円を差し引いた金額を医療機関等に支払えば済むことになります。
注2 出産にかかった費用が42万円未満の場合は、その差額を町へ申請してください。
注3 直接支払制度を利用せず、従来の方法(出産後の申請により世帯主の口座へ後日振込み)で申請することもできます。
注4 出産後2年間を経過した場合は、時効により申請できなくなります。